1979-05-09 第87回国会 衆議院 建設委員会住宅宅地問題に関する小委員会 第1号
それに対しまして「設備不良」「日照通風」が悪い、それから「煤煙等公害」こういったものが軒並みにふえております、それから「家賃が高い」というものは四・一%から三・五%へ減っているということでございますが、設備が悪いとか日照通風が悪い、ばい煙等の公害が多い、こういったものが困っているという意識の中に非常に強く出てきておるということは、やはり、そういった環境水準と申しますか、広さがある程度広くなってきて、
それに対しまして「設備不良」「日照通風」が悪い、それから「煤煙等公害」こういったものが軒並みにふえております、それから「家賃が高い」というものは四・一%から三・五%へ減っているということでございますが、設備が悪いとか日照通風が悪い、ばい煙等の公害が多い、こういったものが困っているという意識の中に非常に強く出てきておるということは、やはり、そういった環境水準と申しますか、広さがある程度広くなってきて、
次いで、国設大気汚染観測所、八幡製鉄所戸畑工場、洞海湾の海水の汚濁状況等を視察するとともに、若松区の高塔山に登り、北九州市全般の煤煙等による大気の汚染状況を高所より観測いたしました。 以上が今回の調査の範囲の概要であります。 大牟田市、北九州市両地区の視察の概要は別に報告書を報告いたしますので、詳しくはそれによって御承知願いたいと思います。
○政府委員(山本弘君) 数県にわたる地方の開発計画の広域行政計画のほか、府県を越えて広域的な見地から計画され、あるいは実施されなければならない行政、たとえば地域総合開発計画の実施、以上の諸問題をはじめ、水資源の開発利用あるいは道路交通体系の整備、防災対策、観光ルートの開発、汚水、煤煙等の公害対策、あるいは広域的な農・水産業の振興対策、広域職業紹介等雇用対策、住宅環境衛生施設等の建設等々、計画実施上の
三、消防用車両の優先通行、並びに騒音を発しまたは多量の煤煙等を発散する装置不良車両の運転禁止等に関する規定の整備をはかること等であります。
また、騒音を発し、または多量の煤煙等を発散させて他人に著しい迷惑を及ぼすような車両の取り締まりについては、現在その取り締まりの完璧を期することができない実情でありますので、装置不良車両の運転禁止に関する規定を設けることにより、装置不良車両の運転による騒音または多量の煤煙の発散の防止をはかって参りたいと存ずるのであります。 以上が、この法律案の提案理由及びおもなる内容であります。
当方といたしましても、大気汚染の一つの大きな原因であります煤煙等については、先般国会で規制をすることになったわけでありますが、自動車の排気ガス等の問題につきましては、今後技術的な検討を重ねた上で対処をいたしたい、こう考えておるわけであります。
その間、所属の研究機関その他におきまして、この公衆衛生上の影響等につきまして、種々各般の調査が行なわれたわけでございますが、この法律案のねらいといたしましたところは、この第一条の目的にもございますように、いろいろな角度から公衆衛生上最も影響が大きいと思われます工場、事業場における事業活動によって発生する煤煙等を直接の規制の対象といたしまして、それを規定することによって、大気汚染による公衆衛生上の危害
○政府委員(五十嵐義明君) 運用の面で、知事にまかせて十分なことができるかというお尋ねでございますが、従来この煤煙等による汚染の激しい地区では、すでに条例等によりまして、ある程度の規制をやる。
それから、地方におきます煤煙等の実態を調査いたします予算が七十万円ほどでございます。さらにその実態を調査いたしますのに、いろいろな機械設備等が必要でございますので、これは地方衛生研究所に補助をいたしまして、三分の一補助で、補助額にして六百万円の機械器具設備の予算を組んでおります。その他研究費等が若干あるわけでございます。
本法が制定される前に、東京、神奈川、静岡、新潟、大阪、福岡、川崎、こういうところではすでに煤煙等に関する条例を持っておりますが、本法が規定になりますと、本法に触れる部分の条例は当然無効になる、こう思うのですがどうですか。
○佐橋政府委員 指定地域以外についてこの法例は、特に煤煙等について規制をいたしておりませんわけですから、それについて特別な条例を制定することも、既存の条例も、これは有効であります。
○五十嵐政府委員 煤煙等の影響が、農作物あるいは家畜、そういった先生のおっしゃる物の面にいろいろあるということは、私どもも承知いたしておるわけでございます。
○五十嵐政府委員 従来地方公共団体の条例によりまして煤煙等の問題について規制をいたしておりますのは六都府県一市でございまして、東京都、神奈川県、静岡県、新潟県、大阪府、福岡県、川崎市でございます。この中でさしあたって指定地域として検討される対象になりますのは、東京都、神奈川県、大阪府、川崎市等を考えております。
私、御質問の趣旨を取り違えまして、札幌の家庭暖房のことをお答え申し上げたわけでございますが、ただいま御指摘のように、ビルの大きな暖房から出て参ります煤煙等につきましては、事業場の煤煙としてこの規制の対象になっておりますことをつけ加えておきます。
近年、製造業その他の産業の急速な発展とその都市集中に伴い、主要工業都市におきましては、工場、事業場から排出される煤煙等による大気の汚染が著しくなってきており、公衆衛生上放置することを許さない事態に立ち至っているのであります。
○政府委員(五十嵐義明君) 大気汚染を含めまして、公害の問題は古くから煤煙等を主といたしまして非常に大きな事件を起こしあるいは話題となって、特に最近では社会的な問題として取り上げられておりますことは御承知のとおりでございます。これは御指摘のように国民の保健衛生の面からそれをできるだけ排除していきたい、被害を少なくしていきたいという私どもの強い気持があるわけでございます。
そうしてその付近に住んでいる人たちも、この煤煙等について、住宅地の場合には問題になってきておるように私は聞いておるのです。そうなりますと、その対策が並行的に進められることが最も望ましいし、そのことが、今石炭問題が非常に焦点になっている場合に、せっかくそういう機関があるわけなんですから、その点の配慮を十分お願いしておきたいと思います。
そのほか、中小企業関係、あるいはまた工場煤煙等の被害の阻止といった点をいろいろ現在考えておるわけであります。 そのほか、通産省の直接の関係ではありませんが、大蔵省関係といたしましては、自由化に対しましていろいろ関税措置の方法を考えて今国会に提出するつもりであります。
それから工場用水、工場汚水あるいは煤煙等の処理の施設をした場合におきまする補助なり何なりの関係は、中央で出しておるのか。出しておれば、それに要する経費の何ぼを補助するのか、あるいは府県で出しておる場合にはどうなっておるのかという問題、こういった点です。 それから、学校を今までの木造その他から鉄筋コンクリートにする場合が、大体多いわけですね。そういう場合に対します補助の実態は、どうなっておるのか。
○国務大臣(佐藤榮作君) 煤煙等による大気汚染、最近の経済高度成長によってそういうことが問題になりますし、あるいは汚水が出るとか、いろいろ問題があるようでございますが、今日までは御承知のようによるべき法律がございません。しこうして、一昨年来調査にかかっております。
それでたくさんの人が来、大へんな騒音、煤煙等を出しているということになると、法律の趣旨ではなくて、そういう実態に対してあなたの方で賛成なさるのか、賛成しないのか。
○勝澤委員 三十二年の十二月の産業合理化白書によりますと、産業活動に伴なって工場、事業場等から排出される廃水や廃液、排ガス、煤煙等によって生活環境を汚染し、あるいは他産業に影響を及ぼしている、一部には紛争が起き、政治問題に化している、そしてまた工場側は中小企業も多いし、あるいはまたこの紛争のほとんどが零細な漁民、農民である、こういうふうに産業合理化白書には書かれております。
そのうち三十両がいわゆる幹線を走る機関車でございまして、二十五両が都市付近の煤煙等の弊害もございまして、入れかえ機関車にディーゼル機関車を使う、こういう計画でございます。それからその配置線区は一応現在配置しておりますのに引き続きまして、土讃線、山陰線、中央線等に配置する計画になっております。
なお付随的な問題でありますが、煤煙等によってほしものができない、あるいは餅がまつ黒になってしまったというような事実もあるわけです。エンジンの音に眠れないというようなことがあるわけです。 で、私昭和二十七年十月一日に鳩森小学校の校長になったわけでありますが、そのときはまだ一軒もありませんでした。
この問題については各方面と折衝をいたしまして、日本のいわゆる工業生産ということに対しても、やはり配慮をいたさなければならぬが、さりとて煤煙等による鉱害をそのまま放置しておく意思は毛頭ございませんので、これに対しては十分研究をして進めておりまして、近いうちにその成案を得て、御審議を願うようにいたす考えを持っております。